TEL.017-752-0791
〒038‐0013 青森県青森市久須志三丁目15番20号
A.まずはお電話をください。利用サービスによって手順が異なります
ので、くわしくは担当者からご説明いたします。
ご利用の流れ →
A.訓練等給付費によるサービスを提供した際には、サービス利用料金
(厚生労働大臣の定める額)のうち、9割が訓練等給付費の給付対象
になります。事業者が訓練等給付を市町村から直接受け取る(代理
受領する)場合、利用者負担分としてサービス利用料金全体の1割
の額を事業者にお支払いいただきます(定率負担または利用者負担
額といいます)。なお、定額負担または利用者負担額の軽減等が適
用される場合この限りではございません。障がい者福祉サービス受
給者証をご確認ください。
くわしくは →
A.利用者には1ヶ月で8日間の休日を取っていただくことが法律で
定められております。したがって1ヶ月の利用日数は、休日を除い
た日数となります。利用時間は当事業所の営業時間に準じます。
営業日・営業時間 →
A.はい。希望により青森駅前から事業所間の送迎を、無料でおこない
ます。
くわしくは →
A.当事業所や職員にご不満がある場合は、「当事業所相談窓口」か
「青森市役所・障がい者支援課」「青森県運営適正化委員会」のいず
れかへご相談ください。
連絡先は→
A.はい。65歳未満です。
A.障害の種類に応じた特性を理解することが大切です。個々の特性は
、当事業所のサービス管理責任者にお尋ねください。「障がい者」
という大きな括りで理解せず、「個性」として見ていただければ、
接し方もわかっていただけるものと思います。
A.賃金は基本的に他従業員と同じく、本人の職務能力や実績に応じて
決めることが望まれます。入社後何年経っても賃金が変わらないよ
りも、習熟度や能率向上に合わせて、時給が10円でも昇給する方が
本人には励みになります。基本は最低賃金遵守ですが、それだけの
働きが期待できない場合は最寄りの労働基準局で最低賃金の適用除
外申請をすることができます。
→ 厚生労働省ホームページ(最低賃金制度)
A.障がい者だから出来る仕事がないのではなく、障害の特性によって
出来ないこともあると考えてください。今、お仕事を一緒になさっ
ている同僚や部下のみなさんを見てください。どなたにも得手不得
手がありますよね。障害を個性とみなし、得意とする作業をみつけ
るのもいいのではないでしょうか。
→ 厚生労働省ホームページ(事業所アンケート)
A.まずは、実習という方法がございます。当社の職員が同行し、職員
が作業工程を教えていきます。御社の方で直接指導の際は、作業の
工程(手順)をゆっくり、順を追ってご指導ください。視覚的(作
業工程図や完成品)な情報も用意して頂けると、より一層理解度が
高まります。根気よく繰り返しご指導いただければ、実直に、堅実
に仕事をしてくれると思います。
A.障がい者=生産性が低いというわけではありません。真面目な性格
の方が多いため、むしろ生産性が高いという場合があります。ただ
し、職場環境や特性に合った作業内容の合致、本人の能力に応じた
仕事づくりと習熟に向けた訓練をすることは必要です。
A.障がい者の方を雇用しても、職場の受け入れ態勢が整わないと職場
への定着や能力の発揮は望めません。設備の改善というよりも、本
人が職場で困っていることがあればみんなで工夫し、配慮した職場
づくりが望ましいです。従業員の皆様のご理解とご協力により、能
力が発揮できるはずです。当社の利用者は身体障がい者ではござい
ませんので、御社の設備(バリアフリー)などは不要です。
A.従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者
・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務
があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用して
いる企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
企業の社会的連帯の理念に基づき決められた障害者の法定雇用率を
達成することは、経営環境の重要な要素の一つです。
→ 厚生労働省ホームページ(雇用率制度)
A.障害者の雇用を促進するために、事業主の方へ次のような助成金や
優遇措置が設けられています。特定求職者雇用開発助成金・障害者
雇用納付金制度に基づく助成金・障害者雇用継続援助事業に基づく
助成金・グループ終了訓練に係る助成金・在宅就業障害者に対する
支援など、障害者を雇い入れる事業主に対して、その雇い入れに係
る者に支払った賃金の一定率を雇い入れた日から一定期間支給する
。
→ 厚生労働省ホームページ(助成金制度)
A.障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置は、租税特別措置
法・所得税法・法人税法及び地方税法により講じられています。機
械等の割増償却措置・助成金の非課税措置等・不動産取得税の軽減
措置・固定資産税の軽減措置・事業所税の軽減措置
→ 厚生労働省ホームページ(税制優遇制度)
A.一定期間、職場定着をサポートいたしますので、お気軽に当事業所
職員の就労支援員、ならびにサービス管理責任者までご相談くださ
い。